1.不動産取得税について
新たな不動産を手に入れる場合には、不動産取得税の支払いが求められます。不動産取得税は、不動産の価値によって税額が異なります。不動産の価値=売買金額ではなく、固定資産税評価額で税金を計算します。新築住宅を計画する際には土地を新たに購入する場合がありますが、そんなときに発生する税金です。
不動産取得税の減税制度
一定の条件を満たす新築住宅は、価格から1,200万円(一戸につき)が控除されます。税率は、土地・建物ともに3%(2024年3月末までに取得した場合の特例措置の適用後)です。よって新築住宅の不動産取得税の額は、固定資産税評価額×3%で計算できます。
不動産所得税軽減の条件
この控除は、新築や増改築をした住宅全般が対象です。課税床面積が50m2(一戸建て以外の賃貸住宅は40m2)以上240m2以下で、居住するための建物であることが条件です。軽減措置が適用されると、不動産取得税額の計算式は以下のようになります。
(建物の固定資産税評価額-1,200万円)× 3% =建物の不動産取得税額
最大で36万円(1,200万円×3%)が軽減されるため、大きな節税効果があります。また、固定資産税評価額が1,200万円を超えない場合は建物の不動産取得税がかからないということになります。住宅の固定資産税評価額は、建築費のおよそ50~60%くらいになるのが一般的なので、建物の不動産取得税が非課税になるケースは珍しくありません。
2.登録免許税について
土地や建物を購入もしくは建築した際には、自分のものだと表明するために所有権登記や登記の移転を行わなければいけません。この登記をするときにかかる税金を「登録免許税」といい、原則として次の計算式で求められます。
登録免許税額=不動産の固定資産税評価額×税率
なお、登録免許税の税率は登記の種類ごとに異なり、原則として次のように定められています。

登録免許税の減税制度
登録免許税にも新築住宅の取得に関して減税措置があり、一定の要件を満たすことで大きく軽減されます。
また、保存登記をする新築住宅が「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」に該当する場合は、税率0.1%と大幅に軽減されます。

登録免許税軽減の条件
軽減税率の適用を受けるには、
・床面積が50平方メートル以上であること
・新築または取得後1年以内の登記であること
が求められます。
参考サイト:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
参考サイト:国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
住宅購入に役立てよう
前回に続いて、新築住宅の購入時に受けられる減税制度について紹介しました。
特に減税制度は国からのものが多く、状況次第では新しい制度ができたり、制度の内容や申請方法が複雑になることもあります。減税制度にも補助金や給付金のように、適応される期限がある制度もあります。また、減税の場合は確定申告が必要な場合がありますので、忘れずにチェックしましょう。大切なマイホーム購入の際、利用可能な補助金制度を間違いなく活用できるように、最新の情報を収集して備えておきましょう。
参考記事:2023年度中に新築住宅を検討中!どんな補助金が使える?
参考記事:2023年度中に新築住宅を検討中!どんな補助金が使える?